令和7年度労働法改正のポイント【介護関連】
文責 社会保険労務士 井戸

令和7年度労働法改正のポイント【介護関連】令和7年度労働法改正のポイント【介護関連】

雇用保険 知っておきたい基本知識

前回の【雇用保険 知っておきたい基本知識 パートⅠ】の続きで、今回も 雇用保険のよくある質問をまとめてみました。
知っていて損はない知識ばかりなのでご参考にしてください

雇用保険の手続きの仕方

労働者を1人でも雇えば、原則として労働保険(雇用保険、労災保険)が適用されるため、はじめに「労働保険保険関係成立届」を事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に提出してください。

受理印を押された労働保険保険関係成立届事業主控及び確認書類等を添えて、「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を事業所の所在地を管轄するハローワークに提出してください。

なお、個人経営の農林水産業で、雇用している労働者が常時5人未満の場合は、任意の適用となりますが、労働者の2分の1以上が加入を希望するときは、加入の希望をしていない労働者を含み加入要件を満たす労働者全員分の加入の申請が必要となります。

【労働保険の手続きパンフレット】はこちらから

雇用保険の届出の書類の入手の仕方

届出の様式は、お近くのハローワークに来所いただくか、ホームページでもダウンロードが可能です。
【雇用保険関係の届出の様式】ダウンロードはこちらから
ただし、下記の書類はダウンロードができませんので労働基準監督署又はハローワークにてお受け取りください。

1.労働保険保険関係成立届
2.労働保険概算保険料申告書
3.労働保険名称、所在地等変更届
4.雇用保険被保険者離職証明書
5.雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
6.雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
(1、2、3の様式は労働基準監督署、4、5、6の様式はハローワークにてお受け取りください)

また、提出いただく際には内容が確認できる添付書類が必要となり、提出期限もありますのでご注意ください。
【添付書類・提出期限】は、こちらから

複数の会社で働いている者の雇用保険の加入

同時に複数の会社で雇用関係にある労働者(それぞれの会社で雇用保険の加入要件を満たす場合)については、生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係にある会社でのみ加入していただくこととなります。

なお、雇用保険の加入要件は1つの会社で満たす必要があり、いずれの会社も加入要件を満たさない場合には雇用保険に加入できません。

従業員が退職した場合の雇用保険関係の手続きの仕方

雇用保険に加入していた従業員が退職した場合には、被保険者でなくなった日の翌日から10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届と雇用保険被保険者離職証明書(離職票)を事業所を管轄するハローワークに提出してください。

その他、新たに従業員を雇用した場合、または事業所が移転した場合など届出の内容に変更があった場合には手続きが必要となります。
ただし、法人の代表者の変更は、届出の必要はありません。

季節的に雇用する労働者の雇用保険

スキー場や海の家など、季節的に雇用される者は、次の要件に該当すると雇用保険に加入しなければなりません
なお、季節的な雇用とは、季節的業務(積雪など自然現象の影響を受ける業務)に期間を定めて雇用される又は季節的に入・離職することをいいます。

季節的労働者の雇用保険加入要件

  • 4か月を超える期間を定めて雇用されること
  • 1週間の所定労働時間が30時間以上であること



雇用保険の「被保険者番号」がわからない場合

従業員がこれまでに雇用保険に加入していたのであれば、ご本人が保有する雇用保険被保険者証に被保険者番号の記載があります。

また、雇用保険被保険者証がない場合は、ハローワークで再交付等の手続きも可能です。
手続きには委任状及び本人確認書類が必要です。

雇用保険料はいくら?

雇用保険料は、労働者に支払う賃金総額に、保険料率を乗じて計算するのを原則としています。

保険料率については、以下の【雇用保険料率について】をご参照ください。
(料率は年度毎に変更になる場合があります)

保険料の計算・申告・納付の仕方 

労働保険の保険料は、その年度における申告の際に概算で申告・納付し、翌年度の申告の際に確定申告の上、精算することとしており、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくこととなります。
これを「年度更新」 といい、労働基準監督署または都道府県労働局で手続きを行っていただくことになります。

ハローワークでは保険料の申告・納付の事務は取り扱っておりませんのでご注意ください

【労働保険の手続きのパンフレット】はこちらから

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